税務署の処分に不服がある場合
税務調査を受ける等して税務署の処分に不服がある場合、以前に知られた対処方法としては、まず税務署等への再調査の請求(平成28年3月31日以前の処分では「異議申立て」という)を行い、再調査の結果も不服である場合には国税不服審判所への審査請求をし、審判所の判断でも納得ができなければ、裁判所において訴訟を提起する、というものでした。
この対処順序については、平成28年4月以降に受けた処分である場合は、税務署に再調査請求をしなくても、審判所に直接審査請求できるように不服申立制度が改正されています。
平成27年には2311件の不服申し立てを審判所にて処理していますが、そのうち納税者の主張が一部だけ認められたものが147件、全部認められたのは僅かに37件でした。つまり、納税者の主張が全て認めれたケースは全体のたった1.6%に過ぎず、審査請求の結果は納税者にとって非常に厳しいものとなっています。
税理士 田中利征