マイカー・自転車通勤者の通勤手当はどうなるの
地方では会社への通勤に、多くの方が自家用車を使用しています。また、最近では自転車での通勤も若い社員を中心に人気があるようです。
こうしたケースで通勤手当として非課税になる金額を考えた時に、自動車通勤であればガソリン代の実費なのか、自転車通勤であればそもそも非課税の通勤手当はないのか、といった疑問が生じたりします。
税法上の通勤手当として非課税になる1か月当たりの限度額は、ガソリン代の実費ではなく、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さのこと)に応じて決められており、自転車通勤も同じです。
具体的な距離と金額は、所得税法施行令第二〇条の二(非課税とされる通勤手当)に規定されおり、例えば通勤距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合は、一月当たり一万二千九百円となります。
税理士 田中利征