株式会社の役員の変更の登記を忘れていませんか?
平成18年5月1日に会社法が施行され、10年以上が過ぎました。
会社法では、公開会社(注1)ではない株式会社の取締役及び監査役の任期は、定款で定めれば最長で選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる、とされています。
そのため、会社法が施行されて間もなく設立された株式会社では、取締役及び監査役の任期を最長の10年としていても、任期の満了する時期にあると思われます。
取締役及び監査役の任期が満了する場合には、定時株主総会における取締役、監査役等の選任、取締役会の決議や取締役の互選等による代表取締役の選定等を行い、その旨の変更の登記を申請する必要があります。
(注1)公開会社とは、株式会社が発行する株式の全部又は一部につき、株式の譲渡について株式会社の承認を要する旨の定款の定めがない株式会社をいいます。株式を市場に公開している会社という意味ではありません。
税理士 田中利征