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注目される「個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設」

平成31年度税制改正において、表題の個人事業者の事業承継税制が10年間の時限措置として創設されます。

概要は、認定相続人・受贈者が、青色申告の承認を受けていた個人事業者から、相続等又は贈与によりその個人事業者の事業の用に供されていた「特定事業用資産」を取得し、事業を継続していく場合は、その取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税又は贈与税の全額について、その納税が猶予される、というものです。

なお、本制度は相続のみならず生前贈与にも適用が可能とされています。

税理士 田中利征

消費税のかからない輸入品

「課税価格の合計額が1万円以下の物品(注)」の輸入については、関税及び消費税が免税されます。

ただし、消費税以外の内国消費税(例えば、酒税、たばこ税等)が課せられる場合は、それらの内国消費税は免税の適用がありません。

なお、課税価格の合計額が1万円以下の物品であっても、日本の産業に対する影響その他の事情を勘案して、特に定められた物品については、免税とされない場合もあります。

また、「関税を免税しない物品」として特に定められた物品であっても、税関において個人的に使用されるものと認められる贈与品であって、課税価格が1万円以下の場合は免税となるものもあります。

(注) 「課税価格の合計額が1万円以下の物品」の判断基準

  1. 申告に係る輸入貨物の課税価格の合計額が1万円以下のもの
    ただし、1インボイスに係る貨物を分割して申告した場合には、そのインボイスに記載されたすべての貨物の課税価格を合計したものになります。
  2. 郵便物については、1つの包装に梱包された輸入貨物の課税価格の合計額が1万円以下のもの
    ただし、同一差出人から同一名宛人に、同一時期に分散して郵送されたもの等(例えば、郵便物の重量制限により分割して郵送されたもの)は、当該分割されたすべての郵便物の課税価格を合計したものになります。

税理士 田中利征

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