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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年10月31日掲載)
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(2025年10月31日掲載)
平成31年度税制改正において、表題の個人事業者の事業承継税制が10年間の時限措置として創設されます。
概要は、認定相続人・受贈者が、青色申告の承認を受けていた個人事業者から、相続等又は贈与によりその個人事業者の事業の用に供されていた「特定事業用資産」を取得し、事業を継続していく場合は、その取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税又は贈与税の全額について、その納税が猶予される、というものです。
なお、本制度は相続のみならず生前贈与にも適用が可能とされています。
税理士 田中利征
「課税価格の合計額が1万円以下の物品(注)」の輸入については、関税及び消費税が免税されます。
ただし、消費税以外の内国消費税(例えば、酒税、たばこ税等)が課せられる場合は、それらの内国消費税は免税の適用がありません。
なお、課税価格の合計額が1万円以下の物品であっても、日本の産業に対する影響その他の事情を勘案して、特に定められた物品については、免税とされない場合もあります。
また、「関税を免税しない物品」として特に定められた物品であっても、税関において個人的に使用されるものと認められる贈与品であって、課税価格が1万円以下の場合は免税となるものもあります。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)