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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2026年9月1日掲載)
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相続税の10年ルールとは生活用動産を売却(譲渡)した場合の税金は
(2026年9月1日掲載)
給与等又は公的年金等の源泉徴収における源泉控除対象配偶者に係る控除の適用については、夫婦のいずれか一方しか適用できないことになります。
現行の規定では夫と妻の重複適用の問題が指摘されていましたが、本改正で重複適用に制限がかけられます。
なお、本改正は、平成32年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成32年分以後の所得税について適用となります。
所得税額の特別控除の特例が創設され、消費税率が10%である住宅を取得等して、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供したときは、その住宅にかかる住宅ローン控除の適用期間が、現行の住宅ローン控除に加えて3年延長されます。
老人ホーム等に入所をしたことにより、被相続人が住まなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等は、一定の要件を満たす場合、相続の開始の直前においてその被相続人が住んでいたものとして、本特例が適用されます。
税理士 田中利征
信託等する日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、適用を受けることができなくなります。本改正は、平成31年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権から適用されます。
教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、次のものが除外されます。
なお、本改正は平成31年7月1日以後に支払われる教育資金から適用されます。
信託等する日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、適用を受けることができなくなります。なお、本改正は、平成31年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権から適用されます。
税理士 田中利征
(2026年9月1日掲載)
(2026年9月1日掲載)