経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
免税店で売上アップ経営者保証なしで融資を実現する「経営者保証に関するガイドライン」
(2025年10月31日掲載)
ご存知ですか?この情報
投資口座と外国税額控除の関係資本金を増資する
(2025年10月31日掲載)
2019年4月掲載
接待等の飲食でまれに金額が未記入の領収書を受け取ることがあります。受け取った時に確認をしていればその場で金額の記入をしてもらうことができますが、後で気が付くこともあります。 こうした領収書はどう扱えばいいのか、意外と困るものです。
筆者が実務で見てきたところ、事業者の方の対応は次の4通りのいずれかになるようです。
これら4つの対応のうちで、お勧めできないのが1番の金額の書き込みです。
これは領収書の改ざんにもあたるので、税務調査の際に指摘されたら経理全体の信頼性が疑われてしまいます。
一番のお勧めは3番です。領収書本体は変更せずに正しい金額を出金伝票で証明するようにします。4も同じ効果がありますが、付箋ですとはがれて紛失する可能性があります。
税理士 田中利征
中国へ進出している中小企業も多くありますが、中国では、2019年度から新たに改正個人所得税法がスタートしているので注意が必要です。
改正法では、居住者の所得について分離課税の種類が変更されました。
具体的には給与所得、役務報酬所得、原稿報酬所得及び特許権使用料所得の4種類については、合算した上で総合所得とする総合課税方式が適用されます。そのため、居住者は上記の各所得の合計額から基礎控除、専用費用控除及び専門費用付加控除を差し引いた額が原則として課税所得額とされます。
なお、非居住者個人の所得については、これまでと変わらずに上記の各所得に対して分離課税方式のままです。よって、非居住者の場合は、給与所得から基礎控除を差し引いた額が個別に課税所得額となり、役務報酬所得、原稿報酬所得及び特許権使用料所得については、原則としてその実額が各所得の課税所得額となります。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)