経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
免税店で売上アップ経営者保証なしで融資を実現する「経営者保証に関するガイドライン」
(2025年10月31日掲載)
ご存知ですか?この情報
投資口座と外国税額控除の関係資本金を増資する
(2025年10月31日掲載)
2019年5月掲載
中小企業経営者を主な対象にした「節税保険」について、支払保険料の経費算入割合が抜本的に見直されることになります。
国税庁では、4月11日に定期保険等の保険料の損金算入に関する通達改正案のパブリックコメント募集を行い、意見募集の締切日を5月10日としていました。
この改正案に対する意見募集の段階を経て実際の通達改正となり、早ければ6月に適用となる見通しです。適用については、改正通達の発遣日以後の契約について適用するとされたので、生保各社も節税保険の販売を再開する傍ら、新ルールの抜け穴を探して新たな保険商品を開発してくるのでしょう。
税理士 田中利征
平成24年の税制改正により創設された「国外財産調書制度」ですが、ここ数年は税務調査でかなり利用されてきています。
国外財産調書は、年末時点の海外資産の残高が5,000万円を超える場合、その海外資産の内容、所在地、評価額をリストにして税務署へ提出する書類です。
調査の現場では、国外財産調書に記載されている海外資産について、その資産から収益が発生するかどうかに注目をしているようです。
例えば、国外財産調書に不動産が記載されていれば家賃収入を得ている可能性があり、もしそうであれば不動産所得の申告が必要となります。
また、海外預金の記載があれば利子所得の申告が必要となります。
保有している海外資産の申告がありながら、その資産から想定される海外所得の申告がなければ税務調査へと進む可能性が高いので、確定申告の際には慎重な対応が必要です。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)