経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年10月31日掲載)
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(2025年10月31日掲載)
2019年7月掲載
いよいよ令和元年10月1日から始まる消費税率10%が近づいてきました。10月1日はまた軽減税率(8%)制度のスタートでもあります。
消費税を計算する場合、10月1日以降は税率ごとに区分計算することが求められるため、同日からの経理は原則として税率ごとに区分経理する必要があります。
食料品を扱わないのでうちに区分経理は関係ない、とお考えの事業者の方がいらっしゃいますが、会議や福利厚生関連で食料品を購入すれば仕入税額控除の計算で軽減税率が関係し、区分経理が必要となることがあります。
初めて経験するこの軽減税率制度と申告については、国税庁がコンパクトにまとめた解り易い資料を作成しています。次のURLで公開されているので参考にしてみてください。
・「消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド」
税理士 田中利征
ニュースで取り上げられることがほとんど無いのでご存知の方は少ないのですが、6月に国税庁は平成30年度の査察調査の概要を発表しています。
注目すべきは査察の重点事案で、トップにあるのが「消費税受還付事案」となっている点です。「査察は無申告の摘発に一番力を入れている」とお考えの方が多いと思いますが、国税は無申告の摘発以上に「消費税受還付事案」である不正還付の摘発に力を入れているのです。国税は、消費税の不正還付を国庫金詐取とみているので当然ではあるのですが。気になるのは消費税率アップ後の税務調査です。
多額の還付の場合税務署は、まず還付を保留としてその申告に間違いがないかを調査するのが一般的な対応です。
10月からは消費税率10%となり、還付の場合の還付額が多額となるケースが多くなります。
よって、税率アップ後は消費税の還付請求が原因となる税務調査は今よりも多くなり、また調査対応も厳しいものとなることが予想されるのです。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)