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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
免税店で売上アップ経営者保証なしで融資を実現する「経営者保証に関するガイドライン」
(2025年10月31日掲載)
ご存知ですか?この情報
投資口座と外国税額控除の関係資本金を増資する
(2025年10月31日掲載)
2019年12月掲載
国税庁は、「令和元年台風第19号」に係る国税の申告・納付等の期限の延長についての概要を公表しました。
延長の対象とされるのは、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域(以下、対象地域)です。これらの地域に納税地のある納税者(法人含む)については、国税に関する申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限が延長されることになりました。
具体的には、令和元年10月12日以降に到来する国税の申告・納付等が自動的に延長されることになります。いつまでの延長となるかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討するとされおり、具体的な期限は決まっていません。
なお、対象地域でない地域でも、所轄税務署長が、今回の台風災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長が行われます。
税理士 田中利征
例年11月12月は年末調整の時期です。気になるのは年末調整の変更点ですが、2019年の年末調整は、前年の2018年から大きく変わった点はありません。
平成23年分からは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。
「令和2年分 扶養控除等(異動)申告書」には、いままでの様式にはなかった「単身児童扶養者」のチェック欄が新たに設けられており、「ひとり親」などの該当する社員がいる場合は、簡単な説明をしてあげると戸惑わずに済むでしょう。
なお、2020年は所得税の制度が大きく変わるため、年末調整の申告書様式の大幅な変更が予定されています。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)