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申告期限が延長される

国税庁は2月27日、政府の方針を受けて新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税及び地方消費税の申告・納付期限を延長し、4月16日(木)までとすることを発表しました。

申告期限の延長にともない、振替納税の振替日についても延長されることになりました。延長後の振替日がいつになるのか、この点は後日発表するとのことです。

また、国税の申告期限の延長に伴い、市民税・県民税申告においても、申告期限を4月16日まで延長することが、各自治体から発表されています。市民税・県民税の申告書が、3月17日(火曜日)以降に提出された場合、個人市民税・県民税の課税が、第1期に間に合わない場合も出てきます。この場合、第2期以降での課税又は税額変更等による対応となります。

税理士 田中利征

電子申告が義務化される法人とは

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後開始事業年度(課税期間)から、一部法人について電子申告が義務化されます。

電子申告の義務化の対象法人は次のとおりです。

1.法人税及び地方法人税の電子申告

次に該当する内国法人

  • 事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人及び特定目的会社

2.消費税及び地方消費税の電子申告

1.に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体
今回の電子申告の義務化は中小企業に関係ありませんが、国税庁は中小企業での電子申告目標を85%以上と定めており、遠くない将来には中小企業も電子申告が義務化されると思われます。

税理士 田中利征

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