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新型コロナウイルスの影響による役員報酬(定期同額給与)の減額

役員報酬が定期同額給与として支払われている場合、法人税で全額を損金とするためには、原則として、1ヵ月以下の期間ごとに支給される給与で、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与、である必要があります。そのため、年度の中途で役員給与を減額した場合には、定期同額給与に該当しないこととなり、原則として、役員報酬の一部は損金算入(経費算入)が認められません。

一方で、例外として、期中に支給額を減額変更しても、税務上の損金として全額が認められるケースもあります。「業績悪化改定事由」による支給額の減額も例外の一つです。

現在、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化している会社が急増していますが、業績悪化改定事由に該当する会社も多いと思われます。役員報酬の減額改訂は判断が難しい点もあるので、税務署、税理士に相談してから改訂することをお勧めします。

税理士 田中利征

新型コロナウイルス感染症の影響による納税猶予制度

新型コロナウイルスは、事業経営者の資金繰りに非常に大きな影響を与えています。新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方が次の要件を満たす場合、所轄税務署へ申請し、迅速に行われる審査を通れば納税が猶予されます。

T.要件

  1. 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること。
  3. 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  4. 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。
  5. 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
    (注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月 16 日)が納期限となります。
    (注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(同法第 151 条)が受けられる場合もあります。

U.猶予により得られるメリット

  1. 原則、1年間猶予が認められる
    ※状況に応じて更に1年間猶予される場合あり
  2. 猶予期間中の延滞税の一部が免除される
  3. 財産の差押えや換価(売却)が猶予される

税理士 田中利征

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