経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
健康診断・人間ドック費用の取り扱い休職する役員の報酬の引き下げ
(2026年6月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
外貨から別の外貨への交換で生じた為替差益の課税外国との取引でよくある源泉徴収漏れ
(2026年6月30日掲載)
役員報酬が定期同額給与として支払われている場合、法人税で全額を損金とするためには、原則として、1ヵ月以下の期間ごとに支給される給与で、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与、である必要があります。そのため、年度の中途で役員給与を減額した場合には、定期同額給与に該当しないこととなり、原則として、役員報酬の一部は損金算入(経費算入)が認められません。
一方で、例外として、期中に支給額を減額変更しても、税務上の損金として全額が認められるケースもあります。「業績悪化改定事由」による支給額の減額も例外の一つです。
現在、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化している会社が急増していますが、業績悪化改定事由に該当する会社も多いと思われます。役員報酬の減額改訂は判断が難しい点もあるので、税務署、税理士に相談してから改訂することをお勧めします。
税理士 田中利征
新型コロナウイルスは、事業経営者の資金繰りに非常に大きな影響を与えています。新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方が次の要件を満たす場合、所轄税務署へ申請し、迅速に行われる審査を通れば納税が猶予されます。
税理士 田中利征
(2026年6月30日掲載)
(2026年6月30日掲載)