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キャンセル料にかかる消費税の取り扱い

新型コロナウイルス感染症の影響から、現在、お仕事での出張やイベント・宴会を取りやめることは常識となりました。出張やイベントを取りやめた場合に問題となるのがキャンセル料で、ここ最近キャンセル料にかかる消費税の取り扱いのご相談をいくつか受けました。キャンセル料はその内容に従い次のとおりに取り扱われます。

1.損害賠償金としての性格を有するキャンセル料

例えば、予約していた会場をキャンセルした場合に支払う「会場使用料のキャンセル料」などはこれに当たります。

このキャンセル料は、施設を貸す側の利益を補填する性格の費用(支出)であって、「資産の譲渡」や「役務の提供」の対価として支払うものではありません。そのため、施設所有者サイドでは課税売上とされず、よって予約した側でも課税仕入れにはなりません。

2.事務手数料等としての性格を有するキャンセル料

出張に伴う航空券代をキャンセルした場合に支払う「払戻手数料」はこれに該当します。

航空会社では、払戻しの事務手続きを行うことになるため、「役務の提供」に対する対価となります。よって、課税対象とされて課税仕入れとなります。

 

なお、キャンセル料に限らず、消費税では基本的に支払う(費用を計上する)側で課税仕入れとなるものは、受け取る(収益を計上する)側では課税売上とされます。よって、支払(仕入)側で課税仕入れとして処理するには、受取(売上)側で課税売上として処理されている必要があるわけです。

税理士 田中利征

持続化給付金の拡大対象者にあたるかも?

スタート当初は支給対象とされていなかった以下の方が、新たに支給対象とされています。今一度対象者に該当するかどうか確認してみませんか。

なお、給付対象者となる詳細な要件は、中小企業庁の「持続化給付金」サイトをご参照ください。

1.フリーランスの方も対象に

持続化給付金に規定する収入とは、「事業収入」のことでした。そのため、収入を「給与所得」に計上して確定申告を行っていたフリーランスの方は申請の対象から外れていました。しかし、6月の見直しにより、主たる収入を「雑所得」や「給与所得」としている人も申請の対象に含まれることになりました。

2.新規創業者も対象に

当初は、給付額を決定する際の計算式では前年度の収入を用いていたため、支給対象者は昨年までに事業を開始した人、となっていました。しかし、「2020年新規開業特例」が設けられ、2020年1月から2020年3月の間に創業をした事業者も、持続化給付金を申請できるようになりました。今年創業した方の場合、前年の収入がないため前年との比較はできません。そこで、「創業月から2020年3月までの月平均収入と比べ、対象月の収入が50%減少していること」が申請要件となります。

税理士 田中利征

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