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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
免税店で売上アップ経営者保証なしで融資を実現する「経営者保証に関するガイドライン」
(2025年10月31日掲載)
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投資口座と外国税額控除の関係資本金を増資する
(2025年10月31日掲載)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の資金繰りを支援する政策に「セーフティネット保証」がありますす。
セーフティネット保証4号では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高等が減少している中小企業者に対して、審査のうえで、一般保証とは別枠(無担保8,000万円、最大2億8,000万円)の保証を利用できます。新型コロナウイルス感染症の影響を受けている業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方も認定の対象となります。
セーフティネット保証4号の指定期間は令和2年9月1日までとされていますが、中小企業庁は、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間を3ヶ月延長し、令和2年12月1日まで指定期間を延長することを予定しています。
新型コロナウイルス感染症の収束がいつになるか見通せない状況にあるため、資金繰りに不安のある事業者の方は、セーフティネット保証の活用を検討されてはいかがでしょうか。
税理士 田中利征
セーフティネット保証4号を活用して実際に融資を受けるまでの手順は次のとおりになります。
必要書類を添えて、市町村へセーフティネット保証4号の認定申請を行います。
市町村から取得した認定書を添えて、金融機関へ保証付融資の申込みを行います。
信用保証協会は、申込内容に基づいて審査をします。
審査の結果、保証決定となった場合は保証付融資の実行を金融機関が行います。
認定申請に際して必要となる主な書類は次のとおりですが、各市町村によって異なるため、法人は本店所在地のある市町村、個人事業者は事業所所在地のある市町村の担当窓口でご確認ください。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)