経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
経営者も加入できる「小規模企業共済」税金の還付と税務調査
(2026年3月31日掲載)
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暫定予算で税制改正法案への影響は青色事業専従者のパート勤務は問題ないのか
(2026年3月31日掲載)
医師等の判断により、新型コロナウイルス感染症の疑いがあるために受けた PCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。この場合に医療費控除の対象となる金額は、自己が負担した部分の金額であり、公費負担とされた金額は医療費控除の対象となりません。
税理士 田中利征
医師等による診療や治療のために支払った費用は、医療費控除の対象となります。
オンラインシステムの利用料は、オンライン診療を受けるに際して直接必要となる費用に該当するため、医療費控除の対象となります。
治療や療養に必要な医薬品の購入費は、医療費控除の対象となります。
医薬品を配送により受け取る場合に負担する配送料は、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用にはあたらないため、医療費控除の対象とはなりません。
新型コロナウイルス感染症では、マスクの購入費用が医療費控除の対象となるのか、よく聞かれます。医療費控除の対象となる医療費は所得税法で決められており、医師等による診療や治療のために支払った費用、治療や療養に必要な医薬品の購入費用、の2つが主なものです。
感染予防のために使用するマスクの購入費は、マスクが治療のために使われるものではないため医療費控除の対象とはなりません。一時は異常な高値のついたマスクを購入されていたとしても、残念ながら医療費控除で税金を取り戻すことはできません。
税理士 田中利征
(2026年3月31日掲載)
(2026年3月31日掲載)