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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
免税店で売上アップ経営者保証なしで融資を実現する「経営者保証に関するガイドライン」
(2025年10月31日掲載)
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(2025年10月31日掲載)
通常時の雇用調整助成金の益金算入時期については、法人税基本通達の定めによると「休業を実施した事業年度に支給額が確定していなくても、支給額を見積もって休業を実施した事業年度の益金に算入する」とされています。
申請手続が簡易化されている新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置による雇用調整助成金の場合は、休業手当の支給が本助成金による補てんを前提としていないため、「支給の決定をうけた事業年度に支給額を益金(収入)へ算入する」ことが認められています。
そのため、支給申請に対する同助成金の支給が決定するたびごとに、当該支給額を益金(収入)へ算入することになります。特例措置の期間は令和3年2月28日までとされていますが、今後延長される予定となっています。
税理士 田中利征
令和3年3月末をもって「総額表示義務の特例(消費税転嫁対策特別措置法)」が期限切れとなります。そのため4月1日からは、「総額表示義務の特例」で価格表示していた事業者の方も消費税の総額表示義務(消費税法63条)に対応することになります。
現在、緊急事態宣言が再度発出されていますが、感染者数の減少効果が少ないなどの理由から期間の延長がなされることが予想されており、緊急事態宣言が解除される可能性は極めて少ないようです。このコロナ禍で、「総額表示義務の特例」が廃止されて総額表示に変更するとなると、事務負担の増大、中小企業の経営に大きな負担となるものと思われます。
こうした状況を鑑みて、法運用上は、4月1日から厳密に総額表示への表示切りかえを求めることはしないようです。総額表示義務には罰則規定がない点を考慮しても、コロナ禍であるためしばしの猶予期間を与えよう、ということになりそうです。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)