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領収書のとれない経費

経費の支払いをしても領収書が発行されないことは多々あります。領収書がない場合は、
何らかの方法で支払いの事実を記録に残しておく必要があります。

代表的な方法を次にあげます。

1.帳簿に記録を残す方法

例えば交通機関を利用して運賃を支払ったケースでは、帳簿に、「利用月日」、「交通機関名称」、「支払金額」、「目的地」を記入しておきます。

2.他の資料を領収書に代える方法

例えば金融機関での振込により支払いを済ますケースでは、領収書が発行されることは少ないでしょう。この場合は、銀行で発行する「ご利用明細」などを領収書の代わりとして保管します。

3.出金伝票を作成する方法

領収書が発行されない場合、「出金伝票」を領収書の代替とすることはよくあります。
出金伝票に、通常領収書に記載される項目である「支払先」、「支払日」、「支払金額」、「支払内容」などを記載しておきます。

税理士 田中利征

緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金(給付)」

給付対象となる事業者

次に掲げる1と2の給付要件を共に満たす事業者が対象とされます。

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
    (飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存が必要となり、申請時に提出は不要ですが、求められた場合は提出することになります。)
  2. 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
    (注1)一時支援金は、店舗単位ではなく、事業者単位での給付となります。
    (注2)都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給はできません。

給付額

1.給付額の計算

給付額=前年又は前々年の対象期間の合計売上 − 2021年の対象月の売上×3ヶ月
※「対象期間」は1月〜3月となり、「対象月」は対象期間から任意に選択した月です。

2.給付額の上限

中小法人等-------上限60万円/個人事業者等 ----上限30万円

必要な確定申告書

2019年及び2020年の両方の確定申告書が必要となるため、申請を検討されている方は適正な確定申告を行ってください。

なお、一時支援金の給付要件等は、関係機関において引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。

税理士 田中利征

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