経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
免税店で売上アップ経営者保証なしで融資を実現する「経営者保証に関するガイドライン」
(2025年10月31日掲載)
ご存知ですか?この情報
投資口座と外国税額控除の関係資本金を増資する
(2025年10月31日掲載)
2021年5月掲載
国が進めているデジタル・ガバメントの推進による行政手続コストの削減や、税務手続の負担軽減のため、税務署長等に提出する国税関係書類について押印が廃止されています。
先日公表された「源泉所得税の改正のあらまし(令和3年4月)」で、次の書類への押印義務を無くすことが掲載されています。
なお、次の書類については今後も押印が必要となります。
税理士 田中利征
昨年と同じく新型コロナウイルスの影響により1ヵ月の延長となった令和3年分確定申告も4月15日で終わり、今はほっと一息つかれていることでしょう。
そんな中、手元にある確定申告書の控えを見ていて間違えに気づくことがあります。確定申告書の記載金額を間違えていた場合は、次のように対応することになります。
原則として法定申告期限から5年以内に「更正の請求書」を所轄税務署長へ提出することになります。税務署サイドでは提出を受けて内容を調査し、その請求内容が正当と認められれば、減額更正(更正の請求者にその内容が通知される)が行われ、納め過ぎの税金は還付されます。
なお、純損失等の金額が過少となっている、還付される金額が過少となっているケースでも更正の請求を行うことになります。
正しい税額に修正するための修正申告を行う必要があります。
提出する書類は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」となり、所轄税務署長へ提出します。修正申告により追加で納付する税金は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めることとされています。修正申告では、延滞税と過少申告加算税が課税される場合があるため、できるだけ早く修正申告と納付を行うようにします。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)