経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
事業での納税資金は借りられるのか?「40万円未満」へと拡大された少額減価償却資産の特例の注意点
(2026年4月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
税務署の「推計」とは安定した資金繰りに必要な与信(債権)管理
(2026年4月30日掲載)
2021年7月掲載
インボイス制度は、別名「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、所定の要件を記載した請求書 ・納品書などを発行・保存する制度のことです。
適格請求書とは、適格請求書発行事業者が発行する請求書のことです。適格請求書発行事業者 となるためには、事前に税務署に対して「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して適格請求書発行事業者として登録をしておく必要があります。
登録をした事業者は、適格請求書発行事業者とされて登録番号が発行されます。
この登録番号が記載されいない請求書は、仮に他の適格請求書の必須記載項目が全て正しく記載されていたとしても、請求書を受け取る仕入(買手)側では仕入税額控除ができなくなります。
そのため、得意先での消費税計算において仕入税額控除ができるようにするため、個人法人を問わず多くの事業者が適格請求書発行事業者として登録することになります。
税理士 田中利征
インボイス制度が令和5年にスタートすると、適格請求書では次の項目が必須記載項目とされます。
税理士 田中利征
(2026年4月30日掲載)
(2026年4月30日掲載)