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令和3年度の電子帳簿保存法の改正(以下「本改正」という)により、令和4年1月1日以降の電子取引データから、電子メールに添付されて受領したPDF版の請求書・領収等などの電子取引データを紙で出力して保存するのではなく、電子データで保存しなければならないことになります。
本稿では、令和3年改正電子帳簿保存法における重要ポイントを見ていきます。
電子データで注文書、契約書、請求書、領収書などをやり取りする、所謂「電子取引」を行う全事業者に影響することになります。具体的には、次のような事業者が該当事業者となります。
令和4年1月1日以降は、これまでのように電子取引データを紙で出力して保存する、ということができなくなります。同日以降の電子データに保存に際しては、以下のいずれかの措置をとらなければなりません。
税理士 田中利征
目的のデータをスムーズに確認できるように、電子記録の検索機能について、以下の機能を有することが求められます。
なお、「売上高が1,000万円以下(※)」である保存義務者にあっては、税務職員の質問検査権限行使に基づくダウンロードの要求に応じる場合、検索要件は不要とされます。
※個人事業者にあたっては電子取引が行われた日の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの期間の売上高、法人にあっては電子取引が行われた日の属する事業年度の前々事業年度の売上高。
電子取引データを整然とした形式で明瞭な状態で出力することができるように、14インチ以上のディスプレイ、プリンタを準備する必要があります。
電子取引データの保存に使用する電子計算機処理システムの概要書の備付けが必要となります。
ただし、自社開発のプログラムを使用していない場合は不要となります。
電子取引データの保存が電子帳簿保存法の要件を満たしていない場合は、法令の要件に従った保存が行われていないこととなり、青色申告の承認が取り消される可能性もあります。
電子取引データを改ざんするなどの不正を行った場合は、重加算税が適用されます。
税理士 田中利征
(2026年9月1日掲載)
(2026年9月1日掲載)