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成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は、2022年4月1日から施行されます。
2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は、その日に成年に達することになり、2004年4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。
成年年齢の引き下げは税にも影響を及ぼします。本稿では、その影響の主なポイントをみていきます。
相続人が未成年者である場合に、「満20歳になるまで」の残年数について1年につき10万円が控除される未成年者控除は、改正後の残年数の計算が「満18歳になるまで」と変更されます。
なお、改正前に本控除の適用を受けている場合は、別途経過措置が設けられています。
相続時精算課税とは、原則60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上(現行)の子または孫に財産を贈与した場合に、生前に贈与を受けた財産を、相続時に相続財産として相続税の計算を行い、過去に申告納付した贈与税があれば相続税から控除される制度です。
成年年齢の引き下げにより、本制度を受けることができる者の年齢が、贈与の年の1月1日において「20歳以上(現行)」から「18歳以上(改正後)」へと引き下げられます。
税理士 田中利征
成年年齢の引き下げの税に及ぼす影響の主なポイントを、その1に続いてみていきます。
2015年分以後の贈与から適用となった特例税率で、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は、一般の贈与税率より低い税率が適用されるという特例です。
成年年齢の引き下げにより、改正後は18歳以上の者から適用となります。
「事業承継税制」は、後継者が非上場会社の株式等(法人の場合)・事業用資産(個人事業者の場合)を先代経営者等から贈与・相続により取得した際、経営承継円滑化法による都道府県知事の認定を受けると、贈与税・相続税の納税が猶予又は免除される制度です。事業承継税制の対象になる後継者は、その株式の贈与があった日に、20歳以上である必要がありますが、これが18歳以上へと改正されます。
個人住民税が非課税となる「未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下の者」について、18歳未満へと改正されます。
以上の改正変更は、2022年4月1日以後の相続・贈与があったときから適用されます。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)