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収入印紙の知っておくべきポイント−収入印紙の概要1

営業で契約書などの文書を作成する際に、収入印紙を貼付する必要があるのか、また、貼付する収入印紙の金額はいくらなのか。疑問に思うことがあるのではないでしょうか。そこで、まず収入印紙の概要について見ていきます。

1.収入印紙とは

印紙税が課税される特定の文書を「課税文書」といい、課税文書に課される印紙税額は、課税文書の種類とその記載金額によって細かく決められています。

印紙税の納付は通常、収入印紙を貼付し消印することで行います。

2.課税文書と印紙税額

印紙税が課税される課税文書は国税庁が作成している「印紙税額一覧表」に記載されており、第1号文書から第20号文書まで20種類に区分されています。収入印紙の金額(印紙税額)は、課税文書の種類ごとに記載金額に応じて決められています。

よく作成する売上代金の領収書が該当する「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」を例に見ると次のとおりです。

記載金額 税額
5万円未満のもの 非課税
5万円以上100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下のもの 400円
200万円を超え300万円以下のもの 600円
300万円を超え500万円以下のもの 1,000円
500万円を超え1千万円以下のもの 2,000円

3.収入印紙が不要なケース

(1)非課税文書と不課税文書

a非課税文書

印紙税法は、印紙を貼付する必要のある課税文書を指定していますが、そのなかにあって「非課税」とすることが明示されているものは、非課税文書となり印紙税が課されません。「記載金額が5万円未満の商品販売代金の受取書(領収書)」は良く目にする非課税文書です。

b不課税文書

印紙税がかかる文書は、印紙税額一覧表に記載されている20種類の文書です。これに該当しない文書は不課税文書となり、収入印紙の貼付は不要です。

(2)クレジットカードによる販売

クレジット販売とは、信用取引により商品を引き渡すものです。よって、商品引渡し時に領収書名の書類が発行されていても、その時点で金銭又は有価証券の受領事実はありません。「金銭又は有価証券の受領事実」ありませんから、表題が「領収書」となっていても、課税文書(第17号の1)には該当しません。

従って、この領収書に印紙を貼付する必要はありません。

なお、クレジットカード利用の旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになるので注意が必要です。

税理士 田中利征

収入印紙の知っておくべきポイント−収入印紙の概要2

「収入印紙の知っておくべきポイント−収入印紙の概要1」の続きです。

(3)電子契約等

電子契約書(PDFにタイムスタンプを押すなどの方法で発行された電子上の契約書)は、課税文書を作成したとみなされないため、収入印紙が不要です。

電磁的記録による契約に関する印紙税の取り扱いについては、国会でも議論されてきましたが、国税庁でも課税文書に該当しないとの見解を明らかにしています。

(4)非課税措置が取られているもの

a新型コロナ関連

新型コロナウィルス感染症やまん延防止措置により経営に影響を受けた事業者が、一定の条件を元に貸付けを受ける場合は、「新型コロナ税特法」により、令和4年3月31日までに作成される所定の要件を満たした消費貸借契約書について、必要となる印紙税が非課税(収入印紙の貼付不要)とされています。

b自然災害
  • 「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」の非課税措置
    平成29年度の税制改正において、租税特別措置法の一部が改正され、平成28年4 月1 日以後に発生した自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合において、その被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」について、所定の要件を満たすものは印紙税が非課税とされています。
  • 特別貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」の非課税措置
    地方公共団体又は政府系金融機関等(以下「公的貸付機関等」といいます。)が、法の定める指定災害により被害を受けた方に対して、他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付け(以下「災害特別貸付け」といいます。)に係る「消費貸借に関する契約書」については、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
    銀行、信用金庫などの金融機関が、法の定める指定災害の被災者を対象として、新たに設けた特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けに際して作成される「消費貸借に関する契約書」については、印紙税を非課税とする措置が設けられています。

税理士 田中利征

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