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営業で契約書などに添付する収入印紙の実務のポイントについて、前月に続いて見ていきます。
収入印紙は、郵便局・コンビニエンスストア・法務局・役所・金券ショップなどの身近な場所で販売しています。収入印紙は額面金額1円から100,000円まで31種類ありますが、コンビニエンスストアでは通常200円の印紙しか販売していません。高額な収入印紙や、200円以下の小額印紙であれば、郵便局や法務局で購入できます。
収入印紙を課税文書に貼る場合、貼る場所について法律上の決まりはありません。領収書であれば、収入印紙の貼付欄があればそこに貼りますが、なければ空きスペースのどこかに貼れば大丈夫です。また、契約書であれば、契約書の始めの表題の左右にある空きスペースに貼るのが一般的です。
収入印紙をただ課税文書へ貼り付けるだけでは印紙税を納付したことにはならず、収入印紙に消印を押すことで印紙税の納税は完了します。
消印は、領収書や契約書と収入印紙の間に跨る形で明瞭に押します。
消印を押す印鑑は、通常、会社名や担当者の氏名が掘られた印鑑を押しますが、角印やシヤチハタと呼ばれるスタンプを押す方法も認められます。なお、ボールペンによる署名も問題ありませんが、簡単に消せる鉛筆での署名は消印したと認められず無効となります。
収入印紙を貼付していても消印を押さなければ納税したことにはならないため、ペナルティとして「過怠税」が課されます。 過怠税は収入印紙の金額の3倍とされていますが、自主的に納付漏れを申告した場合は1.1倍へ軽減されます。なお、消印の方法に不備がある場合にも過怠税が課される可能性があるので注意しましょう。
契約書などの印紙税の課税文書に間違えて過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合は、作成後5年以内であれば、印紙税の過誤納金として還付の対象となる場合があります。還付を受けるためには、「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入し、納税地の税務署長に提出します。
税理士 田中利征
「収入印紙の知っておくべきポイント−実務のポイント1」の続きです。
郵便局の窓口(ゆうゆう窓口以外の郵便窓口)では、未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に貼り付けられた収入印紙と他の収入印紙との交換を行っています。ただし、汚れたり損傷している収入印紙は、偽造防止等の観点から交換の対象となりません。
交換に際しては、収入印紙1枚につき5円の交換手数料(10 円未満の収入印紙についてはその半額)を支払う必要があります。
なお、未使用の収入印紙を持参しても現金に交換することはできません。
収入印紙の代金は、原則として課税文書を作成した者が負担することになっています。ただし、契約書を2通作成して双方が1通ずつ保管する場合は、2通とも収入印紙を貼付する必要があるため、双方が連帯して1通ずつ印紙代を負担するのが通常です。
契約書や領収書に、消費税および地方消費税の金額が明確に分けて書かれている場合は、消費税および地方消費税の金額は記載金額に含まれません。
具体例として、「請負金額330万円うち消費税額等30万円」や「請負金額330万円 税抜価格300万円」といった記載方法が該当し、この場合は記載金額は300万円となります。
逆に、区分して記載されていない場合には、消費税および地方消費税は、記載金額に含まれることになり、印紙税額の負担が増すこともあります。
具体例として、「請負金額330万円(消費税額等10%を含む)」や「請負金額330万円(税込)」といった記載方法が該当し、この場合は消費税額等が必ずしも明らかであるとは判断されず、記載金額は330万円とされます。
なお、この取扱いの適用がある課税文書は、第1号文・書第2号文書・第17号文書の3つに限られています。
契約書を2通作成するにあたり、原本は1通だけ作成し、もう1通は原本のコピーとします。原本の単純コピーは課税文書に該当しないため収入印紙(印紙税)を節約することができます。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)