経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年10月31日掲載)
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(2025年10月31日掲載)
2022年2月掲載
事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給する国の制度です。申請のためのサイトは下記のとおりで、申請受付期間は1月31日から5月31日までです。
事業復活支援金申請サイト:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。
給付対象とされるための要件は、次の2つです。
なお、公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断される事業者は給付されない場合があります。
給付額=基準期間(注1)の売上高 − 対象月(注2)の売上高×5
「2018年11月〜2019年3月」、「2019年11月〜2020年3月」、「2020年11月〜2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
2021年11月〜2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
税理士 田中利征
基準月(2018年11月〜2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高
不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症影響を受けているか、③給付対象等を正しく理解しているか等の確認を、原則として申請前に受ける必要があります。
具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います 。
なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
登録確認機関は申請サイトにて検索することができます。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)