経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
免税店で売上アップ経営者保証なしで融資を実現する「経営者保証に関するガイドライン」
(2025年10月31日掲載)
ご存知ですか?この情報
投資口座と外国税額控除の関係資本金を増資する
(2025年10月31日掲載)
最近の金価格の急騰から手持ちの金を買取店へ売却される方も多いようです。
個人で金を売却して利益が出た場合は、通常、「譲渡所得」として扱われます。譲渡所得の計算では、年間で50万円の特別控除があります。そのため、金の売却益とその他の該当する譲渡益を合わせた金額が50万円を超えると、その超えた金額が課税対象とされます。
個人事業者の方であれば、事業所得と合算して総合課税の対象となります。また、保有期間によって下記のとおり譲渡所得の計算方法が決められています。
(金の売却益+その他の該当する譲渡益)− 50万円
(金の売却益+その他の該当する譲渡益)− 50万円}×1/2
※金の売却益=売却価格 −(取得価格+売却費用)
税理士 田中利征
消費税の課税事業者数は約317万、免税事業者数は約488万となっており、実に事業者総数の60%は免税事業者なのです。
今般のインボイス制の導入にあたり免税事業者の相当数は課税事業者になることが予想されています。
免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)となる手続きは、所轄税務署へ「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までに提出する必要があります。
適格請求書発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっても免税事業者にはなりません。また、事業者が簡易課税制度を選択する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)