経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
免税店で売上アップ経営者保証なしで融資を実現する「経営者保証に関するガイドライン」
(2025年10月31日掲載)
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投資口座と外国税額控除の関係資本金を増資する
(2025年10月31日掲載)
まず、会社経費の基本的な考え方としては、「事業を行うために必要な費用」は経費、と言えます。「事業を行うために必要な費用」の生じる場所が従業員の自宅か会社かは問いません。
テレワーク費用の経費計上で問題となるのが、通信費や電気料金のように事業費用と私的利用
が一体となっているケースです。
こうした費用は、合理的な基準を設けて会社費用分と私的利用分に区分し、会社費用分について会社経費として計上することになります。国税庁が公表している『在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)』のなかで、通信費や水道光熱費に関して、業務のために使用した費用分の算出方法が示されています。
税理士 田中利征
外国法人に対して、ロイヤリティなどの国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする場合は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。
当該支払いが国外において行われる場合であれば、原則として源泉徴収の必要はありませんが、支払者につて国内に住所・居所があり、または国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものがあれば、その支払者がその国内源泉所得を国内において支払ったものとみなして源泉徴収をする必要があります。
なお、国内源泉所得の支払が国外において行われていても国内において支払われたものとみなして源泉徴収をした場合、所得税及び復興特別所得税の納付期限は、事務手続等を考慮して、翌月10日ではなく、翌月末日とされています。
海外取引のある事業者は大小とても多いのですが、税務調査では必ず源泉徴収状況についての確認が行われると考えておくべきです。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)