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2022年6月掲載
対象月の月間の事業収入等の減少が、基準月と比較して30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、月間の事業収入等が基準期間の同じ月と比較して50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
ただし、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、対象月の月間の事業収入等が50%以上減少した場合に限られます。
以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができます。
税理士 田中利征
差額給付は次の算式によります。
算式:差額給付=A−B
差額給付申請において選択する新たな対象月を基準に算定した額
なお、計算方法は事業形態ごとに異なるため、事業復活支援金サイトで確認します。
原則として、事業復活支援金の申請IDはそのまま活用できます。また、改めての事前確認も不要となります。
ただし、事業復活支援金の初回給付から事業形態や申請主体を変更される方については、新たなIDの発番と事務局の事前確認が必要とされています。
令和4年6月1日から令和4年6月30日までです。ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(※)の翌日から30日間になります。
※「受給した日」とは、マイページ上のステータスが振込完了となった日を指します。
実際に口座に着金があってから振込完了のステータスになるまでに2日ほどかかる場合があります。また、申請期限は事業復活支援金申請サイトのマイページ上に表示されます。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)