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見落としがちな相続財産

相続税で申告不要と判断された方の中には、後から相続財産の見落としてに気づいて申告が必要となる方も珍しくありません。
よくある見落としがちな相続財産は次のとおりです。

1. 名義預金

名義預金とは、被相続人が配偶者や子ども、孫などの名義で開設した金融機関の口座をいいます。

名義は子や孫など被相続人以外の名義になっていたとしても、被相続人が通帳や印鑑を管理し資金の出し入れを行っていたなどの場合は、実質的には被相続人の財産であると認定されます。

名義預金は、相続税の調査で見つかる申告漏れ財産の定番です。

2.生命保険金

保険料負担者である被保険者が死亡した場合、その死亡保険金は相続財産とされます。

死亡保険金には「残された家族の生活保障」という目的があるため、相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。

なお、生命保険金は、民法上の相続財産ではありませんが、相続税を計算する際は相続財産とみなして相続税を課税するため「みなし相続財産」と呼ばれます。後述の死亡退職金もみなし相続財産とされています。

3.死亡退職金

死亡退職金のうち被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものが相続税の課税対象となります。死亡後3年を経過した後に支給額が確定したものは、支払いを受けた相続人等の所得税の課税対象(一時所得)となります

4.友人や会社などへの貸付金

人や会社へ貸したお金は、たとえ返済を受けられる可能性が低くても債権として相続財産となります。友人への貸付金は家族もその存在を知らされていないことはよく有り、相続財産の確認の過程で気づくことがよくあります。

税理士 田中利征

NFT取引と税金

税務上の取り扱いに不明な点が多くあったNFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係について、次のとおり国税庁がその取り扱いを公表しました。

1. 所得税が課税されるケース

NFTやFTが暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象とされます。

裏を返せば、財産的価値を有する資産と交換できないNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象とはされません。

2. 所得税の取り扱い

(1)NFTやFTを取得した場合

  • 役務提供の対価として、NFTやFTを取得・・・事業所得、給与所得、雑所得
  • 臨時・偶発的にNFTやFTを取得・・・一時所得
  • 上記以外で取得・・・雑所得

(2)NFTやFTを譲渡した場合

  • 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合
    (その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)・・・譲渡所得
    ただし、NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
  • 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合・・・雑所得(規模等によっては事業所得

税理士 田中利征

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