経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
免税店で売上アップ経営者保証なしで融資を実現する「経営者保証に関するガイドライン」
(2025年10月31日掲載)
ご存知ですか?この情報
投資口座と外国税額控除の関係資本金を増資する
(2025年10月31日掲載)
2022年12月掲載
青色申告の55万円特別控除を受けるためには、現金出納帳(金銭出納帳)、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、総勘定元帳、仕訳帳の各帳簿を作成し備え置くことが必要となります。
なかでも 現金出納帳は、現金の入出金とその残高を毎日記録するための帳簿で、最重要帳簿とも言える帳簿です。ただ、実際に作成するとなるとかなり面倒なのも事実で作成していない事業者の方も珍しくはないようです。
理由の如何を問わず現金出納帳をつけていないとうことは、青色申告が承認されるための要件を満たしていないことになり、法律上は青色取り消し(以下「青取り」という)とされても文句は言えないのです。実際の税務調査の現場で、現金出納帳がないことを理由として直ちに青取りとなることはまずないかと思いますが。
特に現金の出入りが多い現金商売の方は、面倒でも青取りリスクを考えたら現金出納帳を作成するしかありません。
税理士 田中利征
法人個人を問わず事業性の外貨預金を保有している事業者の方は、決算での取り扱いが気になるのではないでしょうか。そこで、外貨預金の取り扱いを法人、個人事業主でそれぞれ簡単にまとめてみました。
決算日の為替レートで円換算を行い、為替差損益を認識(計上)します。
なお、決算日が土日や祝日の場合は、取引所が休業となるため決算日より前の日の為替レートを使うことになります。
「外貨届出書」を税務署へ提出することで、期末換算の方法を選択することができます。
期末換算の方法を「発生時換算法」と指定すれば、決算で再換算する必要が無くなります。
個人事業で12月31日において外貨預金を保有している場合、年度末の為替相場で期末換算する必要はありません。
理由は、所得税では法人税法にある期末換算に関する規定が存在しないからです。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)