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飲食店は自家消費に注意を

自家消費とは、事業者が販売するための商品や製品を自己の家事のために消費することをいいます。例えば飲食店がお店で調理した料理(商品)を家族や従業員が食べる場合などがこれにあたります。大きな規模では、一人親方の大工さんが自宅を増築すれば、その増築も自家消費となります。

自家消費があれば事業者は売上として計上しなければなりません。食材等の仕入を経費として計上している以上、家族や従業員が食べた料理は売上(収益)として計上する必要があるわけです。

自家消費を売上計上する際にはその金額をいくらにしたらいいのか迷うところです。因みに国税庁では、その商品の取得金額、あるいは、その商品を販売する価格の70%以上の金額のどちらか高い方の金額を売上とする、と定めています。

自家消費の有無と売上計上は、多くの税務調査で確認される項目なので、計上漏れには注意しましょう。

税理士 田中利征

電子帳簿保存法に請求書等保存ソフトを使わず対応する場合の注意点

今話題の電子帳簿保存法。請求書等保存ソフトの導入が必須と思われている事業者の方も多いようですが、導入が必須ということではありません。

請求書等保存ソフトを使用しない場合は、特に次の点に注意が必要です。

  1. 「正当な理由のない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を策定し、正しい運用を行うこと。
  2. 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を送信又は受信する電子取引において、ファイル名を、「取引日-取引先名-取引金額」にする方法またはExcel等で索引簿を作成してファイル名を連番にするなどすること。

電子帳簿保存法に違反した場合は、「青色申告の承認」が取り消される可能性もあります。ただ国税庁は、「例えば取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事情がないにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものとして判断されたりするものではありません」とコメントしています。

税理士 田中利征

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