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青色事業専従者給与を年の途中で変更する場合の注意点

青色事業専従者給与(以下「専従者給与」)は、年の途中で給与額の変更を行うことも可能です。増額変更であれば事業主の所得は増額分減少し、同額が専従者給与として家族へ移転することになります。

そのため、増額するにあたって相当な理由がないと、税務署からは事業主の所得を家族へと分散させることが目的の利益操作、とみなされる可能性があります。

利益操作でなく労働の対価として正当であると主張するには、「業務で必要となる技能講習を終了した」、「業務で必要となる各種免許を取得した」、「従業員の減少に伴い職務を拡大した」などといった理由が必要です。

なお、コロナ禍で業績が悪化したために専従者給与を減額していた個人事業者が、業績が上向いてきたので元に戻すケースは多いと思いますが、頻繁に減額と増額を繰り返すのでなければ特に問題となることはないでしょう。

税理士 田中利征

青色事業専従者給与を年の途中で増額する場合の届出

青色事業専従者給与を、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した給与額を超えて増額する場合、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。

よって、給与額の増額が青色事業専従者給与に関する届出書で既に届け出してある給与額の範囲内に収まれば、新たに税務署へ変更届出書を提出する必要はありません。

変更届出書には何か月以内に提出すること、といった提出期限はありません。遅滞なく提出することとされているため、多くは新たに増額した給与を支給する日までに提出されるようです。仮に提出が遅れてしまった場合はできるだけ早く提出するようにします。

また、青色事業専従者給与の支給額を減額する場合、変更届出書の提出は必要ありません。

なお、使用人(従業員)と同じ基準で残業代を支払うケースも多いと思いますが、想定される残業代を含めた定額を専従者給与として届け出ます。届け出た定額の給与は毎月の給与支払額の上限額であり、毎月定額を支払わなければならないということではありません。残業代により毎月の給与が変動しても、既に届け出た定額の範囲内であれば問題ありません。

税理士 田中利征

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