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個人事業主が初めて従業員を雇う場合の源泉徴収所得税

個人事業主で従業員を雇用する場合、アルバイトの非正規雇用者のみであっても、原則として源泉徴収が必要となります。

ただし、2人以下の家事使用人だけに常時給与を支払っている個人については、給与の支払いについて、源泉徴収をする必要はありません。

これまで従業員のいない事業主の方が初めて従業員を雇うことになったら、税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。

仮にアルバイト従業員へ支払う給与が少額のため源泉徴収税額が生じない場合であっても、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は必要なので注意しましょう。

さらに、家族従業員に給与を支払う(青色事業専従者給与)場合は、その給与を経費とするた
めに税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書 」を提出しなければなりません。

源泉徴収した所得税は、給与を支払う従業員が常時10人未満の場合であれば、半年分をまとめ
て納付することができます。

そのためには、税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することに
なります。

税理士 田中利征

個人事業主が従業員のために加入する社会保険

5人以上の従業員を常時雇用している個人事業主に該当したら、健康保険・介護保険、厚生年金保険への加入が必要です。

また、1人以上の従業員を雇っていれば労働保険(労災保険と雇用保険)への加入義務が生じます。この場合、従業員が正社員でなく非正規雇用のパートやアルバイトであっても同じです。

各種保険への加入に際して提出が必要となる主な書類と提出先は次のとおりです。

  1. 労働基準監督署
    労働保険 保険関係成立届
    労働保険 概算保険料申告書
  2. ハローワーク
    雇用保険適用事業所設置届
    雇用保険被保険者資格取得届
    ※届出は、労働基準監督暑へ労働保険保険関係成立届を行った後。
  3. 日本年金機構
    健康保険・厚生年金保険 新規適用届
    健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
    健康保険 被扶養者(異動)届
    国民年金 第3号被保険者関係届

税理士 田中利征

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