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10月1日までにインボイス登録番号の通知がこなかった場合はどうする

令和5年度税制改正によりインボイスの登録申請書の提出期限が実質的に延長され、3月末までに登録申請書を提出していなくても9月末までに提出をすれば、10月からのインボイス制度の開始に間に合う、ことになりました。

そのため、4月以降かなり遅いタイミングで提出される事業者も多いようですが、書面にて7月以降に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出される場合、登録番号の通知が10月以降になる場合もあります。

インボイス制度が始まる10月時点で登録番号の通知を受けていない場合、国税庁はその対処方法について次のとおり公表しています。

  1. 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する
  2. 取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付しなおす
  3. 事前に暫定的な請求書を交付する場合、その請求書との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する記載事項(登録番号等)を通知する

税理士 田中利征

家族信託で注意すべき税金

家族信託は欧米で盛んに活用されてきた制度ですが、ここ日本でも活用を検討される方が確実に増えてきています。家族信託にあたり関連してくる主な税金は次の3点です。

  1. 所得税
    家族信託では、受益者が財産の実質的所有者とされるため、受益者が信託財産の運用から得る利益に対しては、所得税が課税されます。
    例えば賃貸不動産を信託不動産にした場合なら、受益者が得る不動産収入(所得)に対して所得税が課されます。
  2. 贈与税
    家族信託では、受益者が財産の実質的所有者となります。よって、財産の所有者である委託者と受益者が異なれば、委託者から受益者に対して財産の移転があったとされて贈与税が課税されます。
  3. 登録免許税
    不動産を信託財産にした場合、所有権移転登記が必要となるため、登録免許税の負担が生じます。ただし、不動産取得税は課税しないとされています。

税理士 田中利征

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税理士田中先生のワンポイントアドバイス

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