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輸出取引での信用調査の方法

海外の企業と取引するに際して一番大切なことは相手先企業の信用調査と言えます。信用調査の結果が自社の基準で合格点に達していなければ、海外の企業と安心して貿易取引を進めることはできません。海外企業に対する未収金の回収遅延などのトラブルが起きた場合、その対応はとても難しいものとなるため海外企業に対する信用調査は特に重要と言えます。

実務での信用調査の方法には色々ありますが、多くの企業で行っているのが取引先銀行を通じて行う相手先企業の情報収集です。多くの金融機関は調査機関と提携関係にあるため、金融機関を通じて提携機関へ信用調査を依頼することができます。

他の方法としては、ダンレポート、コンプリヘンシブレポート、商業興信所、海外商工人名録の利用などが一般的です。

ダンレポートとは、米国大手企業情報サービス会社Dun&Bradstreet(D&B)が提供する世界で最も利用されているスタンダードな海外企業調査レポートで、コンプリヘンシブレポートとは、ダンレポートにリスク指標や財務情報などのより詳細な情報が追加されたレポートです。

税理士 田中利征

インボイス制度下10月からインボイス発行事業者が行う業務

インボイス登録を行った適格請求書発行事業者は、10月以降行う取引に関して主に次にあげる義務が課されます。

  1. インボイスの交付
    取引の相手方(課税事業者に限る)から適格請求書の交付を求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません。
    委託販売の場合は、購入者に対して課税資産の譲渡等を行っている委託者が、購入者に対して適格請求書を交付することになります。ただし、販売を引き受けた受託者が委託者を代理して、委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載した委託者の適格請求書を、購入者に交付することも認められます。
    さらに一定の要件を満たせば、受託者が、委託者の販売(課税資産の譲渡等)について、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を、委託者に代わって、購入者に交付することができます。
  2. 修正したインボイスの交付
    既に交付したインボイス(又は簡易インボイス、返還インボイス)に誤りがあった場合に、誤りを正し修正した適格請求書を交付する必要があります。
  3. 返還インボイスの交付
    売上に係る対価の返還等を行う場合には適格返還請求書を交付する必要があります。取引先に対して前月の売上を当月に値引きする場合、当月の売上に係る適格請求書も別途交付する必要があります。
  4. インボイスの写しを保存
    適格請求書の写しの保存期間は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2カ月を経過した日から7年間、となります。「写し」には、その適格請求書の記載事項が確認できる程度の記載がされているものも含まれます。
    例えば、適格簡易請求書に係るレジのジャーナル、複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表や明細表などの保存でも問題ありません。

税理士 田中利征

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