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投資信託の分配金の会計処理

有価証券投資の一般化が進み、財務部門でも高い運用成果を期待して金融商品を購入する法人が多くなりました。特に取引先の金融機関などから勧められて株式投資信託を購入されるケースはよく見受けます。

本稿では、よく問い合わせを受ける法人の受け取る株式投資信託の分配金についてその会計処理をみていきます。

1.元本払戻金(特別分配金)

元本の払い戻しとみなされるため、税務上は非課税となります。

例)投資信託の元本払戻金(特別分配金)100,000円を受け取る

借方 貸方
現預金 100,000 有価証券 100,000

2.普通分配金

利益の分配金であることから配当所得として課税され、源泉徴収されます。税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%となります。

例)投資信託の普通分配金100,000円(所得税等15,315円、手取額84,685円)を受け取る

借方 貸方
現預金 84,685 有価証券 100,000
仮払税金(法人税等) 15,315    

税理士 田中利征

インボイス制度でのクレジットカード決済の取り扱い

事業者が、クレジットカードで経費払いなどの決済をした場合の取り扱いは次のとおりです。

(1)一般的なクレジットカード決済

カード決済を利用した飲食店や物品販売店が適格請求書発行事業者の場合は、クレジットカード決済時にインボイスがもらえます。取引相手であるお店が発行するレシート(購入明細)や利用明細書(クレジットカード売上票など)が、国税庁が定めるインボイスの条件を満たしていればインボイスとして利用でき、仕入税額控除の適用を受けることができます。

なお、飲食店、小売業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業などがが発行するインボイスについては、簡易インボイス(適格簡易請求書)で仕入税額控除の適用を受けることができます。

(2)ETCカードによる高速道路の利用料金

ETCシステムにより料金を支払い、ETCクレジットカードで精算を行った場合、支払った料金に係る仕入税額控除の適用を受けるためには、原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(以下「利用証明書」といいます。)をダウンロードし、それを保存する必要があります。

ただし、運送会社のように高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情から、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限る)を保存します。

また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含む。)と、利用した高速道路会社等の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。

税理士 田中利征

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