経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
免税店で売上アップ経営者保証なしで融資を実現する「経営者保証に関するガイドライン」
(2025年10月31日掲載)
ご存知ですか?この情報
投資口座と外国税額控除の関係資本金を増資する
(2025年10月31日掲載)
2024年1月掲載
2割特例とは、インボイス制度導入の激変緩和措置として設けられたもので、仕入税額控除を「預かった消費税の8割」とする制度です。売上などで預かった消費税の8割を仕入税額控除することになるため、納税する消費税は預かり消費税の2割程度に収まり、このことから2割特例と呼ばれています。
本特例の対象とされる事業者は、インボイス番号の登録により課税事業者となった個人事業者や法人、つまりインボイス制度のために課税事業者となった方が対象となります。よって、インボイス制度による登録番号を登録しなくても課税事業者となる事業者は2割特例の適用を受けることはできません。
2割特例の対象とならない事業者は次のとおりです。
税理士 田中利征
インボイス制度の下では、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。原則に従えば一般消費者から仕入れることが多い質屋やリサイクルショップ、中古車販売業者などは、これまでに比べて納付する消費税が多くなります。
そこで、個人(消費者)からの仕入れが多い事業者には、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる例外的な措置が講じられています。具体的には、次の一定の事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除が認められる例外措置が設けられています。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)