経理・法律に関する情報
税理士田中先生のワンポイントアドバイス
事業での納税資金は借りられるのか?「40万円未満」へと拡大された少額減価償却資産の特例の注意点
(2026年4月30日掲載)
ご存知ですか?この情報
税務署の「推計」とは安定した資金繰りに必要な与信(債権)管理
(2026年4月30日掲載)
2024年2月掲載
確定申告の時期が近づいてきましたが、昨年開業をしているのですが開業届の提出を忘れている方から、この後の対応についてのご相談を受けました。結論から言えば、できるだけ早く提出してくださいね、となります。
開業届は、原則として事業をはじめてから1か月以内に提出する義務があるのですが、開業届が未提出であったとしても罰則を受けることはありません。開業届を出していなくても、個人事業の確定申告を普通に行え、所得税の納税も問題なくできます。罰則がないとわかると安心してしまい提出しない方もおられますが、提出は義務とされているので早期に提出するべきです。
よくある間違いに青色申告承認申請書を提出するよりも先に開業届を提出していないと青色申告は承認されない、というのがあります。開業届の提出が青色申告の承認要件とはされていないため、開業届を出していなくても青色申告はできるのです。
税理士 田中利征
令和6年分の所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施するとされており、今後、関係する税制改正法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることになります。
定額減税での特別控除の額は、次の1と2の金額の合計額となります。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
また、給与所得者と事業所得者に関する特別控除は、それぞれ次の方法となります。
税理士 田中利征
(2026年4月30日掲載)
(2026年4月30日掲載)