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外国法人に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用されるため消費税が免除されます。
実務で間違いの多いケースが、日本国内に外国法人の支店、出張所等の施設があり、その施設に対して行う役務の提供です。この場合は、居住者となる国内の支店、出張所等を経由して役務の提供を行ったものとして課税の対象とされます。
ただし、事業者が国内に支店、出張所等のある外国法人等に対して行う役務の提供であっても、次に掲げる要件のいずれをも満たしていれば「国内の支店、出張所等を経由して役務の提供を行ったもの」とは認められないため、輸出免税の対象として取り扱うことができます。
税理士 田中利征
外国法人に対して支払う報酬については、源泉所得税と消費税の取り扱いが気になるところです。
外国法人の技術者が来日し、技術指導などのサービス提供が日本国内で行われる場合は、当該役務提供に係る外国法人の収入は国内源泉所得に該当します(法人税法138条1項4号)。
この場合は、当該外国法人が日本国内に支店等の恒久的施設を有していなくても、技術指導報酬を支払う日本法人は支払いの際に20.42%の源泉徴収を行う必要があります。
なお、外国法人の居住国と日本との間で租税条約が締結されていることもあります。そのため、国内法による税務上の取り扱いの判断を行った後、租税条約のチェックも忘れずに行います。
消費税については、技術者が来日し、技術指導などのサービス提供を日本国内で行うため、役務提供地が「日本国内」となり、消費税の課税取引と判断できます。消費税においては租税条約はないため、国内法のみで税務上の取り扱いの判断を行うことになります。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)