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定額減税に関連する届出書等の様式

定額減税に関連する届出書等の2つの様式が国税庁のサイトに掲載されています。

1.「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」

同一生計の配偶者や扶養親族について、定額減税額を加算して控除を受ける場合に必要となる書類です。ポイントは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した源泉控除対象配偶者や扶養親族及び「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した控除対象配偶者は、本書類への記載は不要となる点です。

2.令和6年分 年末調整に係る定額減税のための申告書(同一生計配偶者に係る申告)

同一生計配偶者につき定額減税額を加算して控除を受ける場合に必要となる書類です。国税庁様式の場合、給与所得者の基礎控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書及び所得金額調整控除申告書との兼用様式となっています。

様式名は「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と、異常に長い名称が付けられています。

なお、今後の様式改定も考えられ、その場合は改定版がその都度掲載されるようです。

税理士 田中利征

創業を支援する助成金

これから創業を考えている又は創業間もない方を支援する公的仕組みとして助成金・補助金制度があります。正式な名称は各自治体により異なりますが、千葉県成田市であれば「成田市創業支援補助金」で助成が行われています。

本稿では、「成田市創業支援補助金」を例にして創業に関する助成金制度の概要についてご紹介します。それぞれの自治体により支援内容に多少の違いはありますが、おおむね類似しています。

対象者

1.市内に事業所等を設置し、創業を行うこと又はその予定があること。営業に際し許認可が必要な場合は、当該許認可を取得し、又は創業までに取得する見込みがあること。

2.成田商工会議所又は成田市東商工会が実施する創業相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして、推薦を得ていること。

3.創業した後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号又は第2号、若しくは第5号に規定する業種のうち、市長が補助対象業種として適当と認めている業種を営んでいる者。

なお、風俗営業等や市長が適当でないと認める事業は対象外とされます。

補助金・対象経費

一事業者当たり上限50万円(対象経費の2分の1以内)
(注意)補助金額の内、広報費の上限は25万円

補助金の交付申請年度内かつ創業の日から6か月を経過しない日までに要した創業に係る経費のうち指定されたもの。なお、補助金の交付決定前に発生した経費は対象外です。

−対象となる経費の例−

  • 法人設立に伴う司法書士、行政書士に支払う申請資料作成費
  • 申請する事業において直接必要とする機械装置、工具、器具、備品の調達費用
  • 店舗・事務所の外装工事費・内装工事費
  • 販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用

交付の申請

補助の交付を受けようとする方は、次の書類をそろえて、市役所商工課へ申請を行います。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 創業支援補助金推薦書(成田商工会議所又は成田市東商工会が発行)
  4. 市税の納付状況を確認できる書類
  5. 個人事業者(法人にあっては代表者)の住民基本台帳法に基づく住民票の写し登記事項証明書の写し(法人ですでに登記を済ませている場合に限る。)
  6. 個人事業の開廃業等届出書の写し(個人事業者ですでに開業している場合に限る。)
    営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、すでに許認可を取得している場合に限る。)
  7. 補助対象経費の内訳を説明する書類
  8. そのほか市長が必要と認める書類

税理士 田中利征

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