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病気やケガをした時にとても助かる保険ですが、相続に際しても次の点からその有用性は絶大であり、相続対策で広く活用されています。
相続が発生すると葬儀費用や未払い医療費の精算などで現金が必要となるシーンが多々あります。亡くなった方の預貯金は、「相続預金の払戻し制度」により遺産分割の終了前であっても一定額の預金の払戻しはできますが、それで必要な資金をまかなえるかはわかりません。
保険があれば、受取人は亡くなった方の遺産分割協議の終了を待つことなく保険会社に死亡保険金の請求ができます。死亡保険金は、受取人とされた人の固有の財産とされているため、保険金を請求する際に他の相続人の同意を得る必要はありません。
生命保険の死亡保険金は、相続税法上みなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります。この死亡保険金には非課税枠が設けられているため一定金額までは相続税が課されません。非課税とされる死亡保険金は、「法定相続人一人当たり500万円」です。
仮に法定相続人が妻と子供2人の合計3人であれば、非課税限度額は1,500万円(500万円×3人)となります。法定相続人の受け取る死亡保険金の合計金額が2,000万円としたら、500万円(2,000万円-1,500万円)が相続税の課税対象とされます。
非課税金額の計算では相続放棄した人がいても法定相続人として計算されます。なお、相続放棄すると相続人でなくなるため、保険金を受け取ると非課税枠は適用されません。
税理士 田中利征
「相続税対策に使える保険1/2」の続きです。
代償分割とは、遺産分割で特定の相続人が不動産などの現物を相続し、その代わりに他の相続人には金銭などの支払いをすることで調整を行い、相続財産を分割する方法です。例えば、相続人が兄弟子供二人だけの場合であれば、長男が土地建物を相続し、弟には相続分に見合う現金(代償金という)を支払うケースです。
代償分割では、不動産などの現物を相続する相続人に、他の相続人に対して代償金を支払うだけの財産がなければ、代償分割自体が難しくなります。この問題は、予め代償金を支払うことが予想される相続人を死亡保険金の受取人にしておくことで解決できます。
相続税は、被相続人の死亡日から10ヶ月以内が納付期限となっており、支払い方法は現金一括払いが原則です。そのため相続人は、納付期限までに納付額を現金で用意しなければなりません。
相続財産の中に相続税に充当できる程度の現金・預金があるか、或いは、相続人個人が多くの金銭を持っていれば、相続税の納税に苦労することはないでしょう。そうでない場合は、相続税の納税のために相続財産に含まれる不動産などを売却して現金を準備する必要が出てくるかもしれません。
そこで、生命保険金の受取人を相続人としておけば、支払われる保険金から納税資金を用意することができるため、意図しない相続財産の売却をさけることができます。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)