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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
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(2025年10月31日掲載)
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(2025年10月31日掲載)
2024年6月掲載
新たに設立した法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日からインボイス登録を受ける場合は、1.必要事項を記載した登録申請書を当該課税期間の末日までに所轄税務署へ提出し、2.税務署長より適格請求書発行事業者登録簿への登録が行われたら、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
この場合、登録日(課税期間の初日)から適格請求書等を交付する義務が生じることになるのですが、法人が登録番号の通知を受けるまでの間は登録番号を記載した適格請求書等を交付することはできません。
そのため、会社が売主なら次のように対応をすることになります。
税理士 田中利征
取引先が破産した場合は、貸倒処理(貸倒損失の計上)が必要となります。取引先が法人か個人かにより、貸倒処理の考え方に違いがあります。
破産手続が終了することで法人格が消滅します。法人格が消滅すれば法人の債務も付随して消滅することになるので、事業者が有する債券は貸倒処理することになります。つまり、「法人の破産→法人の消滅=債権の消滅→貸倒処理」という図式です。
個人が破産しても法人とは異なり個人が消滅することはありません。つまり、「個人の破産≠個人の消滅」であるため、法人のように「法人が消滅したのだから債権も消滅する」という考えに立つことができないのです。
そのため、取引先が個人である場合は、破産の事実を根拠にして貸倒損失を立てることが難しいケースもあります。
実務では次のような対応をとることが多いようです。
内容証明で債権放棄を行う。
その明らかになった事業年度において貸倒れとして損失計上する。
なお、破産した個人がその後事業を行っているようなケースでは、貸倒処理が否認されることも考えられるので慎重な対応が必要です。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)