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資産に係る控除対象外消費税額の取り扱い

控除対象外消費税額(以下「控除対象外消費税」)とは、消費税の納税額を計算する際に、支払った消費税が全額控除できない場合に生じる「控除できない消費税額」のことをいいます。
この控除対象外消費税は、消費税の会計処理方法に税抜経理方式を採用し、かつ、課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合に生じます。

資産に係る控除対象外消費税は、次の1か2のいずれかによって、損金の額又は必要経費に算入することになります。

  1. 当該資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度において償却費とする。
  2. 次のいずれかに該当する場合は、法人であれば損金経理(経費処理)することで当該事業年度の損金(経費)の額に算入します。また、個人事業者の場合は、全額を当該年分の必要経費とします。
    1. その事業年度または年分の課税売上割合が80%以上であること。
    2. 棚卸資産に係る控除対象外消費税であること。
    3. 一の資産に係る控除対象外消費税が20万円未満であること。

なお、控除対象外消費税が上記に該当しない場合、「繰延消費税額等」として資産計上し、所定の方法に従い長期間での償却を行うことになります。

税理士 田中利征

定額減税での減税額を引ききれない場合

勤め先の給与からの定額減税が引ききれないと見込まれる場合は、「調整給付金(注)」と呼ばれる給付が行われます。具体的には、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。

1.当初給付

2024(令和6)年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、2023(令和5)年の所得状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されます。

2.不足額給付

個人住民税が課される市区町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。
この場合、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要があるため、2025年以降に個人住民税が課税される市区町村から支給されることになります。

(注)調整給付金

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額。

税理士 田中利征

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