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役員借入金の問題点

会社と役員(社長)との間での金銭貸借は珍しいことではありません。
本稿では、役員借入金の問題点をみていきます。

役員借入金とは、社長などの役員が会社に貸し付けたお金で、会社の元手となる出資(資本金)とは異なり、会社は役員へ資金返済をする必要があります。

会社が役員から借りた資金は、金融機関からの借入のように利息を支払う必要はありませんし、返済期限も自由に決めることができます。

さらに資金調達で一番やっかいな融資審査がないため、中小企業にとってはともて便利な資金調達方法であり、多くの企業で見かけます。

便利な役員借入金ですが、金額が大きくなると次のような問題点が出てきます。

1.財務評価にマイナス

役員借入金は負債勘定のため、金額が大きくなると自己資本比率が低下してきます。 そのため、財務の健全性が低いと判断される可能性があります。もっとも金融機関の融資にあたっては、社長からの長期役員借入金は返済不要とすることもできる点から、資本(金)と同等にみてくれることもあります。

2.相続財産となる

役員借入金は、役員サイドから見たら会社への貸付金となります。貸付金は相続財産となるため、役員に万が一のことがあれば相続税が課されます。

税理士 田中利征

役員貸付金の問題点

会社と役員(社長)との間で金銭貸借は珍しいことではありません。
本稿では、役員貸付金の問題点をみていきます。

役員貸付金とは、役員に対して会社が貸し付けたお金で、役員が会社から借金をしている状態です。役員が会社から借りた資金は、金融機関からの借入のように利息を支払う必要があります。役員に貸し付けたお金の利息計算については、国税庁が利率を公表しています。

役員貸付金には、次のような問題点があります。

1.金融機関からの評価にマイナス

融資先企業の決算書に役員貸付金があると、金融機関は嫌います。
金融機関は企業に対して運転資金や設備投資などの事業活動に充てるための資金を融資しているわけですが、決算書に役員貸付金がある場合、融資金の一部が事業活動とは関係のない使われ方、役員への貸付けに充てられたことになります。事業活動に使うことを前提に資金を融資した金融機関からすると、役員貸付金への使用は、ある意味で約束外の資金利用とも言えるわけです。

2.利息計上による法人所得の増加

役員貸付金は利息が発生します。この利息は会社にとって収益となるため会社の利益を増やすことになります。会社の利益が増えたら当然に法人税の負担も増えます。
役員への貸付金に利息を付けない無利息、または低い利息で貸し付けた場合は、原則として所定の利率により計算した利息の額と実際に支払っている利息の額との差額が、役員への役員報酬や役員賞与として課税されます。
通常、役員との金銭貸借は会社の財務評価に大きな影響を与えます。金額が過大となることのないように日頃から残高の管理をしておく必要があります。

税理士 田中利征

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