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税務署の収受印廃止

令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わない、と国税庁が発表しました。そのため、令和7年以降は、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することになります。

申告書等の控えへ収受日付印の押なつが行われないため、必要に応じて、自分で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をすることになります。

収受印が廃止となることで一番気になるのは、融資先に対して収受印のある申告書の提出を求めてきた金融機関の対応です。この点について国税当局は、金融機関や補助金・助成金などを担当する行政機関などに対して、収受印廃止について事前に説明を行ってきており、令和7年1月以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めないようにお願いしている、と説明しています。さらに、令和7年1月以降においても、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種の機関を把握した場合、国税当局から個別に説明を行うとしています。

税理士 田中利征

他人の建物に対する造作の耐用年数

建物に施した内部造作の耐用年数は何年になるか、といった話では、多くの場合が自社所有の建物(自社ビル)を前提にしています。会社の建物は一般的に賃貸物件が多いのですが、賃貸物件に施したクロスや床、造作壁などの耐用年数は、自社所有物件の場合とは異なります。

国税庁が賃貸物件に対して出した耐用年数の通達(「他人の建物に対する造作の耐用年数」)
によると、「その造作を一の資産として、その造作した建物の耐用年数およびその造作の種
類・用途・使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もる」とされています。つまり、同一の建物についてなされた造作は、その全体をまとめて一の資産として償却をする必要があり、耐用年数を造作の種類別に見積もるものではありません。

ただし、建物附属設備に対して造作した場合は、その建物附属設備の耐用年数により、その造作を償却することになります。

なお、その造作した建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求または買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として、これらの造作を償却することができます。

税理士 田中利征

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