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2025年4月掲載
会社などの法人や個人で事業を営んでいる人が、事業に用いる土地・建物以外の機械、器具、備品などを償却資産といいます。パソコンなどのOA機器やルームエアコン、応接セットなども償却資産にあたるため、事業者で償却資産を所有していないケースは稀と言えるでしょう。
償却資産税とは、市区町村が課す固定資産の一部で、事業者が事業のために使っている固定資産のうち、償却資産に対してかかる税金です。土地や家屋に課される固定資産税と区別して「償却資産税」と呼ばれています。
償却資産を所有する事業者は、毎年1月1日時点で所有する事業用償却資産について、その明細を償却資産が所在する市町村へ提出しなければなりません。事業者から提出された申告書に従い市町村は、償却資産毎に償却分を減額して課税標準額(評価額)を決め、税額を算定したら納税者へ通知します。
償却資産税の計算は、「 課税標準額 × 税率(100分の1.4)」となりますが、免税点があるため償却資産のその年の評価額が合計で150万円未満の場合には、償却資産税はかかりません。
なお、平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、次のいずれかに該当
するものは償却資産の対象にならないので申告の必要はありません。
注意すべき点は、取得価額30万円未満の償却資産について、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用して取得価額の全額を即時償却していても償却資産税の申告対象資産となります。
税理士 田中利征
事業主が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から住民税を天引きして納入することを「特別徴収」といいます。
事業主は法人、個人を問わず特別徴収義務者として、正社員、パート、アルバイト等の雇用形態に関係無く、すべての従業員について、住民税を特別徴収する必要があります。
特別徴収する従業員ごとの税額については、市区町村で計算して事業所に通知してくるため、所得税のように毎月計算したり、年末調整をしたりする必要はありません。
特別徴収の始まりは6月支給の給与からとなり、翌年5月支給の給与からの徴収で完了となります。市区町村への納期限は、特別徴収した月の翌月10日です。市区町村から送付される納入書で、納入することができます。
特別徴収には例外があり、常時 2 人以下の家事使用人のみを雇用している場合や、支給期間が 1 月を超えて給料の支払いを受けている者等が法令上、例外として規定され、特別徴収をする義務がありません。
また、次に該当すれば、例外として、特別徴収をしないことが認められる場合があります。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)