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令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しが行われました。本改正は、原則として、令和7年12月1日に施行となり、令和7年分以後の所得税について適用されます。
48万円の基礎控除額が、合計所得金額に応じて次のとおりに改正されました。
合計所得金額が655万円以下の場合、58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額が基礎控除額となります。この加算は、居住者についてのみ適用があります。
合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に変更はありません。
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。
「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。
令和8年1月以後に支払うべき給与及び公的年金等について、それぞれ次の場合に、特定親族特別控除が各月(日)の源泉徴収の際に適用されることとされました。
(1)給与 : 親族の合計所得金額が58万円超100万円以下である場合
(2)公的年金等 : 親族の合計所得金額が58万円超85万円以下である場合
なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された里子を含みます。
基礎控除の改正に伴い、次のとおり扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円へと引き上げられます。
税理士 田中利征
令和7年度税制改正は、原則として、令和7年12月1日に施行となり、令和7年分以後の所得税について適用されるため、令和7年11月までの源泉徴収事務には変更が生じません。
令和7年度は、12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務から変更となります。
「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設などの改正は、原則として、令和7 年12 月11 日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。このため、令和 7 年12 月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。
つまり、令和7年11月までの源泉徴収事務には変更がないことになります。
令和7年12月の年末調整では、次の点に注意してください。
改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないか確認します。
新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員等は、その旨を記載した「令和7年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、給与の支払者に提出します。
提出期限は、原則として令和7年12月1日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までとなります。
年末調整において、従業員等が本控除の適用を受けようとする場合、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を給与の支払者に提出します。
従業員等から提出を受けた「給与所得者の基礎控除申告書」に、基礎控除額が正しく記載されているかどうかの確認をします。
配偶者に給与所得がある場合は、合計所得金額が改正後の給与所得控除額を適用して正しく算出されているか、さらに、合計所得金額に応じた配偶者(特別)控除額が記入されているかを確認します。
税理士 田中利征
(2025年10月31日掲載)
(2025年10月31日掲載)