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19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額の変更

従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするときに、19歳 以上23歳未満の被扶養者の認定基準額が変更されます。

令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことにより、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)の認定要件のうち、年収の金額が変更となります。

◯変更点は年収要件のみ

配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準額は、これまで年収130万円未満でしたが、令和7年10月1日からは年収150万円未満へと引き上げられます。

年収以外の被扶養者としての要件に変更はありません。被扶養者となるためには、全ての要件を満たしている必要があります。

9月30日以前に扶養認定となる場合の年収要件は、現行どおり「130万円未満」なので間違えないようにしましょう。

年齢の判定は、「その年の12月31日現在」の年齢で判断します。扶養認定日現在の年齢
ではないので注意が必要です。

税理士 田中利征

ふるさと納税で追徴課税?

 ふるさと納税を巡る裁判で、2025年5月、最高裁判所で確定した注目すべき判決がでました。この裁判で、2年間で490件・総額660万円のふるさと納税をした女性が、返礼品約280万円分について一時所得として申告しなかったところ、税務署が課税した40万円超の追徴課税は妥当と判断されたのです。

ふるさと納税で重要な点は、ふるさと納税で受け取る返礼品は、所得税法上「一時所得」として扱われるという点です。多くの納税者にこの点が理解されていないため、申告漏れは実に多くあり、今回のケースのように一時所得の申告漏れを指摘されて、追徴課税となる可能性は十分に考えられます。

一時所得がふるさと納税によるものだけだとしても、年間50万円を超える場合には確定申告が必要になります。

年間50万円を超えるかどうかを計算するには、返礼品の経済的価値(通常は時価)を把握する必要があります。

返礼品の時価はその商品を市場で購入した金額となりますが、ふるさと納税で言われている「返礼品は寄付金額の3割相当以内」の金額になるとは限りません。あくまでも実際にその商品が市場で取引されている価格を調べて評価するのが基本です。もっとも実務では、全ての返礼品について時価を調べるのは現実的でないため、簡便的に「寄付金額の3割相当額」を返礼品の時価として申告するケースが多いようです。ふるさと納税での寄付額が30万円で返礼品を受けとった場合であれば、その3割である9万円を返礼品の時価として計算するわけです。ただし、この時価計算方法も税務調査等で問題になる可能性がゼロとは言えないのがとても悩ましい限りです。

税理士 田中利征

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税理士田中先生のワンポイントアドバイス

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