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税理士田中先生のワンポイントアドバイス
NISA口座とクロス取引(2026年8月1日掲載)
ご存知ですか?この情報
路線価高騰、相続に備える事業年度の途中で本店移転した場合の地方税の取り扱い
(2026年8月1日掲載)
2026年8月掲載
相続税・贈与税の土地評価の算定基礎とされる路線価が、7月1日国税庁より発表されました。全国の平均変動率は2.9%の上昇となり5年連続の上昇でした。路線価は上昇が続いており、相続・贈与への影響も大きくなります。土地を所有されている方は、最低でも次の2点は確認しておくべきでしょう。
土地を所有されている方は、一度は相続税がいくら程度なのか、試算されているのではないでしょうか。
ただ、試算した時期が5年も前であれば、現在までの路線価の上昇により税負担が大きく増していると思われます。直近の路線価で計算しなおしてみたら、予想以上に相続税が増えていて驚いた、ということはよくあります。
相続税が増えた場合、納税資金をどのように手当てするかの検討も必要となることが多いでしょう。
ご存知の方も多いかと思いますが、自宅の土地については、一定の要件を満たせば相続税評価額が80%減額される小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
この特例を使えば、相続税評価額1億2千万円の土地なら、その評価額は2千400万円へと大幅に減額されるのです。
この特例は、配偶者が相続するなら殆どの相続で適用できるのですが、二次相続のケースで子供が相続する場合は、要件が厳しくなり「相続する子は持ち家に住んでいないこと」が重要な要件となります。
二次相続が発生する頃には、子供が既に独立して持ち家に住んでいる場合が多く、この特例の適用の可否には注意が必要です。
税理士 田中利征
事業年度の途中で本店を他市区町村や他道府県に移した場合、その事業年度については、多くの場合「旧本店所在地」と「新本店所在地」の両方の自治体に、本店が所在した月数などに応じて按分した法人住民税・法人事業税を納める必要があります。
事業年度途中に都道府県をまたいで本店を移転した場合は、旧都道府県と新都道府県の双方に申告と納税が必要となります。
税額計算の基本となる課税標準を「分割基準(注1)」にしたがって按分し、各都道府県へ納める税額を計算します。
基本的な税額按分の方法は次のとおりです。
従業者数や売上高を「分割基準」とし、旧本店所在地分と新本店所在地分に分けます。
事業年度中に本店が存在した月数などに従い、旧本店所在地と新本店所在地に配分することが多いです。自治体ごとに細部の取り扱いに違いのあることが多いため、本店移転前後のそれぞれの自治体の税務部署へ確認する必要があります。
複数の都道府県や市区町村に事務所や支店がある法人は、法人住民税や法人事業税をそれぞれの自治体に分けて納めます。このとき、課税標準の総額を各自治体へ按分する際に、その按分額を決めるための基準が「分割基準」です。代表的な分割基準には、従業者の数、事業所等の数、事務所等の固定資産の価額、があります。
税理士 田中利征
(2026年8月1日掲載)
(2026年8月1日掲載)