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外国証券の配当等の外国税額控除

外国証券の配当等を日本国内で受け取った場合、外国と日本で税金が徴収されます(二重課税)。二重課税の負担を軽減するため、外国で課された税金を日本の税金から差し引くことで納税額を計算する制度があり、「外国税額控除」と呼ばれます。外国税額控除を受けるためには確定申告が必要となります。

外国税額控除を受けられるのは、外国証券の配当金を「総合課税または申告分離課税を選択して、確定申告をした場合」に限られます。確定申告の際には「外国税額控除に関する明細書」を作成し、添付することで外国税額控除の適用を受けることができます。

人気のNISA口座で保有している銘柄の配当金については、日本での税金が非課税とされているため、外国税額控除の適用はありません。

また、当初の確定申告で外国税額控除の適用を忘れた場合は、法定申告期限から5年以内に「更正の請求」を行うことで、適用を受けることになります。以前は更正の請求の対象外でしたが、平成23年度の税制改正により可能となりました。更正の請求は次の流れで手続きを進めます。

  1. 更正の請求書(以下、申告書等)を所轄税務署長へ提出
  2. 税務署で請求内容を調査
  3. 調査で申告書等の内容が正しいと認められたら更正が適用となる

税理士 田中利征

法人が所有する暗号資産(仮想通貨)と期末評価

ビットコインやイーサリアムなど五つの暗号資産を政府が備蓄する方針をSNSで示していたトランプ大統領ですが、ビットコインの戦略備蓄を創設する大統領令を発令したことでビットコインに注目が集まり、大幅な価格上昇をもたらしました。

こうした動きを受けてか、暗号資産(仮想通貨)の保有を検討している法人も2、3年前と
比べるとかなり増えています。

現在、法人が「活発な市場のある暗号資産」を保有する場合、期末評価は以下のとおりになります。「活発な市場のある暗号資産」とは、取引所などに上場し、客観的な市場価格が存在しているものです。

原則:時価評価での課税

期末時価で評価をし、評価損益を計上することになります。

例外:原価法での評価

  • 特定自己発行暗号資産 (注1、要件あり)
  • 特定譲渡制限付暗号資産(注2、要件あり)(時価法又は原価法を選択可能)

(注1)特定自己発行暗号資産
発行体企業が自ら発行した暗号資産のうち、発行時から継続して保有しており、かつ一定期間譲渡制限(ロックアップなど)がかけられている等の要件を満たす資産。

(注2)特定譲渡制限付暗号資産と評価
第三者から取得した暗号資産(ビットコインなど)であっても、一定期間(JVCEAの自主規制規則では原則1年以上)譲渡できないように「技術的措置」またはそれに準ずる措置が講じられ、その旨が確認・公表されている特定譲渡制限付暗号資産の場合は、時価法または原価法のいずれかを選択して評価できる。

上記のとおり期末評価の原則は時価です。企業が取締役会議事録を示して「売るつもりはない」、と主張するだけでは原価法評価の適用を受けることはできません。原価法での評価には「客観的に譲渡が制限されている状況にある」ことがポイントであり、さらにその事実を証明する必要があります。

税理士 田中利征

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(2025年4月30日掲載)

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