会計ソフト経理・法律に関する情報業務カレンダー

次月の業務カレンダー

2024年
10

法定期限 項目
10日 9月分源泉所得税、住民税の納付
末日 <令和6年 8月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <11月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <2月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <5月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 9月分健保、厚生年金納付
末日 労働保険料の第2期分納期
(6/1〜9/30までに成立した事業場は除く)
末日 労働者死傷病報告(休業4日未満、災害発生7月〜9月分)

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2024年
9

法定期限 項目
10日 8月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
末日 <令和6年 7月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <10月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <1月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <4月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 8月分健保、厚生年金納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2024年
8

法定期限 項目
10日 7月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
労働保険料概算確定申告(年度更新6月1日〜7月10日)
被保険者報酬?額算定基礎届(7月1日〜10日)
末日 <令和6年 6月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <9月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <12月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <3月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 7月分健保、厚生年金納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2024年
7

法定期限 項目
10日 6月分源泉所得税、住民税の納付
納期の特例の源泉所得税の納付(1月〜6月分)
※定額減税に注意
10日 健康保険・厚生年金保険の月額算定基礎届の提出
労働保険料の概算確定申告書の提出
末日 <令和6年 5月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <8月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <11月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <2月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 6月分健保、厚生年金納付
労働者死傷病報告(休業4日未満、災害発生4月〜6月分)
条例指定日 固定資産税・都市計画税(第2期分)
※市町村により異なる
  健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
(賞与等を支払った日から5日以内に提出)

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2024年
6

法定期限 項目
10日 5月分源泉所得税、住民税の納付
末日 <令和6年 4月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <7月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <10月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <1月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
支払後5日以内 健康保険・厚生年金保険賞与等支払届
6/1〜7/10 労働保険(労災保険、雇用保険)の年度更新の手続き
末日 5月分健保、厚生年金納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2024年
5

法定期限 項目
10日 4月分源泉所得税、住民税の納付
末日 <令和6年 3月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <6月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <9月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <12月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 4月分健保、厚生年金納付
末日 住民税特別徴収税額の通知
条例指定日 自動車税の納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2024年
4

法定期限 項目
10日 3月分源泉所得税、住民税の納付
15日 給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出
末日 <令和6年 2月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <5月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <8月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <11月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 3月分健保、厚生年金納付
労働者死傷病報告(休業4日未満、災害発生1月〜3月分)
条例指定日 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
軽自動車税の納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2024年
3

法定期限 項目
10日 2月分源泉所得税、住民税の納付
末日 <令和6年 1月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <4月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <7月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <10月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 2月分健保、厚生年金納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2024年
2

法定期限 項目
10日 1月分源泉所得税、住民税の納付
16日 所得税の確定申告書受付開始
(2月16日から個人の確定申告受付。還付がある場合はこの日以前から受付)
末日 <令和5年 12月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <3月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <6月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <9月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 <決算期の定めのない人格なき社団等>
確定申告
(1.法人税)
末日 1月分健保、厚生年金納付
条例指定日 固定資産税(及び都市計画税)第4期分の納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2024年
1

法定期限 項目
10日 令和5年12月分源泉所得税、住民税の納付
末日 <令和5年 11月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <2月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <5月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <8月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
(注) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出
(注)最初の給与の支払いを受ける日の前日までに提出
末日 「源泉徴収票」の交付と「提出」(税務署)
末日 「法定調書」の提出(税務署)
末日 固定資産税の償却資産申告書の提出(市区町村)
末日 給与支払報告書の提出(市区町村)
末日 令和5年12月分健保、厚生年金納付
末日 労働者死傷病報告(休業4日未満、災害発生10月〜12月分)
労働保険料の第3期分納期

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2023年
12

法定期限 項目
10日 11月分源泉所得税、住民税の納付
末日 <令和5年 10月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <1月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <4月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <7月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
最終の給与支払日 年末調整
条例の指定日 固定資産税・都市計画税 第3期分の納付(条例により異なる)
末日 11月分健保、厚生年金納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2023年
11

法定期限 項目
10日 10月分源泉所得税、住民税の納付
末日 <令和5年 9月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <12月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <3月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <6月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 10月分健保、厚生年金納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2023年
10

法定期限 項目
10日 9月分源泉所得税、住民税の納付
末日 <令和5年 8月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <11月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <2月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <5月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 9月分健保、厚生年金納付
末日 労働保険料の第2期分納期
(6/1〜9/30までに成立した事業場は除く)
労働者死傷病報告(休業4日未満、災害発生7月〜9月分)

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2023年
9

法定期限 項目
10日 8月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
末日 <令和5年 7月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <10月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <1月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <4月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 8月分健保、厚生年金納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2023年
8

法定期限 項目
10日 7月分源泉所得税、特別徴収住民税の納付
労働保険料概算確定申告(年度更新6月1日〜7月10日)
社会保険算定基礎届(7月1日〜10日)
末日 <令和5年 6月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <9月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <12月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <3月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 7月分健保、厚生年金納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2023年
7

法定期限 項目
10日 6月分源泉所得税、住民税の納付
納期の特例の源泉所得税の納付(1月〜6月分)
10日 健康保険・厚生年金保険の月額算定基礎届の提出
労働保険料の概算確定申告書の提出
末日 <令和5年 5月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <8月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <11月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <2月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 6月分健保、厚生年金納付
労働者死傷病報告(休業4日未満、災害発生4月〜6月分)
条例指定日 固定資産税・都市計画税(第2期分)
※市町村により異なる
  健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
(賞与等を支払った日から5日以内に提出)

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2023年
6

法定期限 項目
10日 5月分源泉所得税、住民税の納付
末日 <令和5年 4月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <7月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <10月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <1月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
支払後5日以内 健康保険・厚生年金保険賞与等支払届
6/1〜7/10 労働保険(労災保険、雇用保険)の年度更新の手続き
末日 5月分健保、厚生年金納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2023年
5

法定期限 項目
10日 4月分源泉所得税、住民税の納付
末日 <令和5年 3月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <6月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <9月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <12月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 4月分健保、厚生年金納付
末日 住民税特別徴収税額の通知
条例指定日 自動車税の納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2023年
4

法定期限 項目
10日 3月分源泉所得税、住民税の納付
末日 <令和5年 2月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <5月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <8月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <11月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 3月分健保、厚生年金納付
労働者死傷病報告(休業4日未満、災害発生1月〜3月分)
条例指定日 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
軽自動車税の納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2023年
3

法定期限 項目
10日 2月分源泉所得税、住民税の納付
末日 <令和5年 1月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <4月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <7月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <10月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 2月分健保、厚生年金納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2023年
2

法定期限 項目
10日 1月分源泉所得税、住民税の納付
16日 所得税の確定申告書受付開始(2月16日から個人の確定申告受付。還付がある場合はこの日以前から受付)
末日 <令和4年 12月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <3月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <6月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <9月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
末日 1月分健保、厚生年金納付
条例指定日 固定資産税(及び都市計画税)第4期分の納付

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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2023年
1

法定期限 項目
10日 令和4年12月分源泉所得税、住民税の納付
20日 源泉所得税の納期の特例の適用者(7月〜12月分)
末日 <令和4年 11月決算法人>
確定申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 3.法人事業税 4.法人住民税 5.法人事業所税)
末日 <2月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第3四半期分)
末日 <5月決算法人>
中間申告
(1.法人税 2.消費税及び地方消費税 半期、第2四半期分 3.法人事業税 4.法人住民税 )
末日 <8月決算法人>
中間申告
(1.消費税及び地方消費税 第1四半期分)
(注) 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出
(注)最初の給与の支払いを受ける日の前日までに提出
末日 「源泉徴収票」の交付と「提出」(税務署)
末日 「法定調書」の提出(税務署)
末日 固定資産税の償却資産申告書の提出(市区町村)
末日 給与支払報告書の提出(市区町村)
末日 令和4年12月分健保、厚生年金納付
末日 労働者死傷病報告(休業4日未満、災害発生10月〜12月分)
労働保険料の第3期分納期

※期日が、土、日、祝日の場合は、翌営業日が期日となります。

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税理士田中先生のワンポイントアドバイス

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
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